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商標登録

新しいサービスを始める場合、新しい製品を販売する場合、或いは新たに会社を興す場合など、新しいネーミングやロゴマークを考えた場合は、商標登録サービスをご利用ください。
また、新しいネーミングやロゴマークだけでなく、これまで使用してきたネーミングやロゴマークも商標登録の手続きを行うことができます。
商標権を取得すれば、半永久的(※10年毎の更新が必要)に、そのネーミングやロゴマークを特定の分野で独占的に使用したり、第三者へライセンスすることができます。


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商標登録までの大まかな流れ(図解) ⇒ 移動する
商標登録までの詳細な流れ ⇒ 移動する
商標登録にかかる費用 ⇒ 移動する
こんな商標は登録できますか? ⇒ 移動する
詳細調査・商標出願のお申し込み ⇒ 移動する


商標登録までの大まかな流れ(図解)

弊所に商標登録をご依頼いただいた場合の登録までの大まかな流れは、以下のようになります。
『お申し込み~商標登録までの流れ』を印刷する→→→印刷用PDF(※クリック)
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商標登録までの詳細な流れ


お申し込み~商標出願までの期間(1~2週間)
1.詳細調査(無料)・商標出願のお申し込み  お客様 
まずは商標の内容をお教えください。
※詳細調査(無料)・商標出願をお申し込みいただけるのは、『調査結果が肯定的であれば出願したい!』というお気持ちのある方に限ります。
詳細調査・商標出願のお申し込み
いきなり詳細調査(無料)・商標出願を申し込むのはちょっと抵抗があるなあ。。。
とお感じでしたら、完全無料の簡易調査をご利用ください。
完全無料の簡易調査『こんな商標は登録できますか?』を利用する
あるいは、お電話にてご相談いただくことも可能です。
電話相談も無料ですので、ご安心ください。
電話:076-227-9557(平日9~18時)
2.お打ち合わせ(メールまたは電話)  お客様   エル特許事務所 

担当者からメールか電話にてご連絡いたします。

お急ぎでなければご来所いただいて打ち合わせすることも可能です。

また、遠方のお客様や、忙しくお会いする時間の取れない方でもご安心ください。

 

どのような内容で商標登録(権利化)すべきかといったことや、

発生する費用についてももちろんご説明いたします。

 

3.詳細調査  エル特許事務所 

打ち合わせ内容を踏まえ、弁理士が詳細に商標調査を行います。

商標登録の可能性について、調査報告書とともにご説明いたします。

 

4.調査結果の報告  エル特許事務所 

担当者が詳細調査の結果をメールにてご報告いたします。

調査結果が否定的(拒絶される可能性が高いという内容)の場合には、登録可能性をUPさせる方法をご提案いたします。

 

5.キャンセルまたは商標出願のご指示  お客様 

調査結果が肯定的(商標登録の可能性が高いという内容)だった場合には、担当者に商標出願をご指示ください。

なお、拒絶される可能性が高いことを理由にキャンセルする場合には、費用は発生しませんのでご安心ください。

 

6.出願内容のご確認と出願時費用のご負担  お客様 

担当者より、出願書類をお送りしますので、内容をご確認ください。

内容に誤りがなければ、出願時費用をご負担ください。

出願時費用のお支払い方法は、銀行振込クレジットカード決済(paypal決済)からお選びいただけます。

 

7.特許庁への商標登録出願  エル特許事務所 

出願時費用のご入金を確認しましたら、特許庁へ商標出願を行います。

商標出願~審査完了までの期間(4ヶ月~)

1.審査  特許庁 

商標出願を行うと、特許庁は商標法に則り商標登録の可否を審査します。

その結果、商標登録可能と判断された場合、『登録査定』の謄本が送達されます。

逆に、商標登録不可と判断された場合、『拒絶理由』が通知されます。

 

2.審査結果の報告  エル特許事務所 

エル特許事務所は、特許庁から審査結果を受領すると、速やかにお客様へお知らせします。

登録査定を受けた場合には、登録時費用についてお知らせします。

『拒絶理由通知』を受けた場合、拒絶理由を解消できるかどうかについてご説明させていただきます。
なお、拒絶理由を解消するための手続き(拒絶対応)を行う場合は『拒絶対応時費用』が発生しますが、拒絶対応を行わない場合(登録を諦める場合)は費用は発生しません。

登録査定~登録完了までの期間(約1ヶ月

1.登録時費用のご負担  お客様 

『登録査定』を受けた場合には、登録時費用をご負担ください。

登録時費用のお支払い方法は、銀行振込クレジットカード決済(paypal決済)からお選びいただけます。


2.特許庁への登録料納付  エル特許事務所 

登録時費用のご入金を確認しましたら、特許庁へ登録料を納付します。


3.商標登録  特許庁 

登録料を納付すると、約1ヶ月で商標登録(正確には、商標権の設定登録)がなされます。

これにより、お客様は商標権者になります。

権利維持(5年または10年ごと)

商標権を維持するためには、5年または10年ごとに特許庁へ税金(年金)を納める必要があります。

5年または10年ごとに権利を維持するかどうかご検討いただき、幣所へ年金納付をご依頼ください。

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商標登録にかかる費用

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こんな商標は登録できますか?

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